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リフト免許なしでも勤めている

最大荷重1t未満のフォークリフトの操作における特別教育最大荷重1t未満のフォークリフトについて質問なですがリフト免許なしでも最大荷重1t未満のフォークリフトを勤めている会社などで行われているフォークリフトの特別教育(学科講習、実技講習)の講習を受ければ会社の構内でリフト操作、荷物積み下ろしをしても良いそうですがこの特別教育で会社のが学科講習をいっさい行ずリフトを操作し走行、荷物積み下ろしの練習を計2時間しただけで通常のリフト作業(会社構内の走行、出荷)などをしてしまうと違法というに取らせてくれないみたいなので退職した人がいるですがこのリフトの特別教育は、学科講習を実施している関連施設で受ける必要があると思いましたが・・・・フォークリフトの資格は持っていませんが、建設重機の資格持ちです